○本部町職員懲戒分限審査委員会規則

昭和50年12月13日

規則第5号

(設置)

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施についてその適正を期するため、本部町職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査、答申する。

(1) 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年本部町条例第10号)第3条第2項に基づく職員の意に反する降任、免職及び休職の処分

(2) 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年本部町条例第12号)第2条に基づく戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員6名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、町長が任命する。

第4条 委員長は、必要があると認めるときは、関係のある所属長及び関係者の出席を求め意見を徴することができる。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長を除き、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。

(委員会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課で処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

本部町職員懲戒分限審査委員会規則

昭和50年12月13日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和50年12月13日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第6号