○本部町職員の定年等に関する規則

昭和61年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町職員の定年等に関する条例(昭和59年本部町条例第18号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(定年に達している者の任用)

第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する職員を除く。以下同じ。)の採用は、再任用の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者であって、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村職員退職手当組合条例第1号)第8条第6項第4号に規定する特定地方公社等職員となっているものを、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前に採用する場合においては、この限りでない。

2 職員の他の職への異動は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、勤務延長をされている職員を特別の事情により異動させる場合に定年退職をすることとなる日の翌日から起算して3年以内に異動させる場合については、この限りでない。

(勤務延長)

第4条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。勤務延長の期限を繰り上げて退職させる場合における同条第4項に規定する職員の同意についても、同様とする。

(人事異動通知書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。ただし、第1号又は第6号に該当する場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げて退職させる場合

(5) 勤務延長をされている職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第2号

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条第2項本文

定年退職をすることとなる日

定年退職をすることとなる日(条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに当該異動後の職に係る定年に達している者にあっては、施行日)

第3条第2項ただし書

定年退職をすることとなる日

定年退職をすることとなる日(施行日の前日までに当該異動後の職に係る定年に達している者にあっては、当該異動後の職に係る定年に達した日)

第5条第1号

定年退職をする場合

定年退職をする場合(施行日の前日までに施行日に占めている職に係る定年に達している職員にあっては、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職する場合)

(平成26年規則第9号)

この規則は本部町職員の再任用に関する条例(平成26年本部町条例第8号)の施行の日から施行する。

本部町職員の定年等に関する規則

昭和61年4月1日 規則第4号

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第4号
平成26年3月17日 規則第9号