○本部町非常勤嘱託員に関する条例

平成7年3月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、非常勤嘱託員(以下「嘱託員」という。)の身分、職務、報酬その他の勤務条件について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町に嘱託員を置くことができる。

(身分)

第3条 嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

(職務)

第4条 嘱託員は、特定の学識、経験、技術を有するもので、常時勤務することを必要としない職とする。

(委嘱等)

第5条 嘱託員は、任命権者が委嘱する。

2 嘱託員の委嘱期間は、1年以内とする。

3 嘱託員は、再委嘱することができる。

(勤務時間)

第6条 嘱託員の勤務時間は、常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲とし、勤務する日及び勤務時間は、任命権者が定める。

(報酬等)

第7条 嘱託員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

本部町非常勤嘱託員に関する条例

平成7年3月23日 条例第14号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成7年3月23日 条例第14号