○本部町職員の勧奨退職実施要綱
昭和60年6月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の改善と行政の効率化を図るため、勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勧奨の基準)
第2条 任命権者は、年齢満55歳以上満59歳未満(定年が満63歳の職員にあっては、満55歳以上満62歳未満。以下「勧奨対象年齢」という。)で、かつ、10年以上期間勤続している職員が勧奨を希望する場合は、退職を勧奨することができる。
2 任命権者は、前項の規定に定めるもののほか、年齢満50歳以上満54歳以下の職員又は心身の故障により1年以上休職している者若しくは1年以上休職を要するものと認められる職員が勧奨を希望する場合は、退職の勧奨をすることができる。
(退職発令日)
第3条 勧奨を希望する職員の退職の発令日は、退職の勧奨を行った以後における最初の3月31日(以下「退職発令日」という。)とする。ただし、任命権者は、職員の退職により公務の運営上支障がないものと認められる場合若しくは職員が退職発令日以前に退職を希望する場合にあっては、退職発令日以前に繰り上げて退職の発令をすることができる。
(優遇措置)
第4条 退職の勧奨を受けて退職する職員に対する退職手当は、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。
(勧奨の手続)
第5条 第2条の規定に基づき、勧奨退職を希望する職員は、任命権者から本部町職員の勧奨退職実施要綱の通知を受けた日以後60日以内に上司を経由して任命権者に勧奨退職申出書(別記様式)を提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定に基づき職員から勧奨退職申出書を受けたときは、昇給額、退職予定日を文書によって通知するものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、勧奨退職の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。