○本部町職員の職名の設置に関する規則
平成9年6月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町職員定数条例(昭和47年条例第43号)第2条に定める町長事務部局の職員をもってあてる職名について定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職名は、次のとおりとする。
統括監 局長 課長 室長 主幹 技幹 班長 所長 主査 技査 主任主事 主任技師 主任保育士 主任保健師 主任看護師 主任理学療法士 主任社会福祉士 主事 技師 保育士 栄養士 保健師 看護師 理学療法士 社会福祉士 調理員 用務員
附則
1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、特に職名変更の辞令を受けた者を除き、現に従前の職名と同一の職名を有する者は、この規則により任命されたものとみなす。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本部町職員の職名の設置に関する規則は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。