○本部町ポスター掲示場設置条例
昭和63年9月13日
条例第11号
本部町ポスター掲示場設置条例(昭和52年本部町条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、本部町の議会の議員及び長(以下「議員等」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設けることについて必要な事項を定める。
(掲示場の設置)
第2条 本部町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、議員等の選挙が行われるときは、掲示場を設置しなければならない。
(掲示場の減数)
第3条 選挙管理委員会は、特別な事情がある場合は、法第144条の2第9項の規定により、算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。