○本部町ポスター掲示場設置条例

昭和63年9月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、本部町の議会の議員及び長(以下「議員等」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設けることについて必要な事項を定める。

(掲示場の設置)

第2条 本部町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、議員等の選挙が行われるときは、掲示場を設置しなければならない。

(掲示場の減数)

第3条 選挙管理委員会は、特別な事情がある場合は、法第144条の2第9項の規定により、算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

本部町ポスター掲示場設置条例

昭和63年9月13日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年9月13日 条例第11号
平成20年3月13日 条例第6号