○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成9年4月23日

選管規程第2号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の本部町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)の交付する証票は町長及び町会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、町委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請に、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請によらなければならない。

2 町委員会は、前項の証票交付申請の内容を審査し、適当であると認めたときは速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この告示は、平成9年4月23日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成9年4月23日 選挙管理委員会規程第2号

(平成9年4月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成9年4月23日 選挙管理委員会規程第2号