○本部町選挙管理委員会規程
昭和56年11月27日
選管規程第1号
第1章 目的及び組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、選挙管理委員会に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、委員の互選とし無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数の同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員が欠けたときは速やかにそれを指定しなければならない。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)
第5条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の名簿告示)
第6条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出及び議会等への通知)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
2 委員長は、前項に基づき、届出を受理したとき又は委員及び補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、直ちにその旨を議会議長及び町長に通知しなければならない。
第2章 招集
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が文書で通知して行う。
2 前項の通知文書には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
(選挙後最初の招集)
第9条 委員の改選後、最初に開かれる委員会は、事務局長が通知、文書で招集するものとする。
2 前条第2項の規定は、事務局長の招集する委員会に準用する。
(出席不能の場合の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
第3章 会議
(会議の議長)
第11条 委員会の開催時の会議の議長は、委員長を充てる。また委員長が欠席の場合は、委員長代理が議長となる。
(緊急付議)
第12条 委員会の開催中に急施を要する事件があるときは、第8条の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第13条 委員長は、書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第14条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、本部町議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第15条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第16条 委員会の権限に属する事項のうち軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
第5章 職員の任命及び服務
(吏員等についての協議及び任免)
第17条 法第180条の4のうち規定による吏員その他の職員について町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。
(1) 法第172条第1項の規定にいう吏員 書記
(2) 法第172条第1項の規定にいうその他の職員 書記補
(3) 前2号に掲げる者以外の吏員その他の職員及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員
(事務局の設置)
第18条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第19条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長は、書記をもって充てる。
3 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、委員会に関する事務を処理する。
4 書記その他の職員は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
(職務代理)
第20条 局長に事故あるときは、書記が職務を代理する。
(職員の服務)
第21条 本章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、町吏員の例による。
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保護
(文書の処理)
第22条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべて即日処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長又は局長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第23条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、局長がこれを専決することを妨げない。
(文書の閲覧)
第24条 文書類は、局長の承認を得ないでこれを部外に示し、またその謄本を交付することができない。
(文書の取扱い)
第25条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
第26条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、町の告示の例によってこれを行うものとする。
第8章 公印
第27条 委員会、委員長及び局長の公印を次のように定める。
附則
この規程は、昭和56年12月1日から施行する。