○本部町史編集委員会設置に関する条例

昭和51年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町史編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(担任事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 町史編集に関する基本的大綱に関する事項

(2) 町史編集に関する調査及び資料収集に関する事項

(3) その他町史編集に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、12人の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものの中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者 8名

(2) 町議会議員 2名

(3) 町職員 2名

(任期)

第4条 委員の任期は、2ケ年とし、再任を妨げない。

2 前条第2項第2号に掲げる者の任期は、町議会議員の任期を超えることはできない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けた場合は、委員長の職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(議事)

第7条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(小委員会)

第8条 委員会は、必要に応じて小委員会を設けこれに職務の一部を委任することができる。

2 小委員会は、委任された事項を調査審議し、その結果を委員会に報告しなければならない。

3 小委員会の運営に関しては、前3条の規定をそれぞれ準用する。

(関係者の出席)

第9条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料の提供を依頼し、又は意見を聞き若しくは説明を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条を適用する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

本部町史編集委員会設置に関する条例

昭和51年4月1日 条例第8号

(平成11年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和55年7月1日 条例第24号
平成11年6月21日 条例第12号