○本部町左横書きの公用文作成の要領

昭和53年5月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めるもののほか、本町における公用文作成に関し必要な事項を定めるものとする。

(文字及び横書き)

第2条 文字は、漢字と平仮名を交えて用い、左からの横書きとする。ただし、外来語を用いる場合、その他特に必要とする場合には、片仮名を用いる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げてあるものについては、当分の間、縦書きとする。

(1) 法令の規定により、様式を縦書きと定めているもの

(2) 他の官公庁が様式を縦書きとして定めているもの

(3) 慣習上横書きにしては、不適当と思われる賞状、表彰状、感謝状、祝辞など

(4) その他町長が特に縦書きを適当と認めたもの

(常用漢字の使用)

第3条 漢字の使用は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)の本表及び付表による。ただし、人名、地名及び専門用語等については、常用漢字以外の漢字を用いても差し支えない。

(漢字使用の注意事項)

第4条 常用漢字表の本表に掲げる音訓によって語を表すに当たっては、次の事項に留意する。

(1) 次のような代名詞は、原則として漢字で書く。

彼 何 僕 私 我々

(2) 次のような副詞及び連体詞は、原則として漢字で書く。

必ず 少し 既に 直ちに 甚だ 再び 全く 最も 専ら 余り 至って 大いに 恐らく 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 初めて 果たして 割に 概して 実に 切に 大して 特に 突然 無論 明るく 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)

ただし、次のような副詞は、原則として、仮名で書く。

かなり ふと やはり よほど

(3) 次の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として仮名で書く。

御案内 御調査 ごあいさつ ごべんたつ

(4) 次のような接尾語は、原則として仮名で書く。

(惜しげもなく)

ども(私ども)

ぶる(偉ぶる)

(弱み)

(少なめ)

(5) 次のような接続詞は、原則として仮名で書く。

おって かつ したがって ただし ついては ところが ところで また ゆえに

ただし、次の4語は、原則として漢字で書く。

及び 並びに 又は 若しくは

(6) 助動詞及び助詞は、仮名で書く。

ない(現地には、行かない。)

ようだ(それ以外に方法がないようだ。)

ぐらい(20歳ぐらいの人)

だけ(調査しただけである。)

ほど(3日ほど経過した。)

(7) 次のような語句を( )の中に示した例のように用いるときは、原則として仮名で書く。

こと(許可しないことがある。)

とき(事故のときは連絡する。)

ところ(現在のところ差し支えない。)

もの(正しいものと認める。)

とも(説明するとともに意見を聞く。)

ほか(特別の場合を除くほか)

ゆえ(一部の反対ゆえにはかどらない。)

わけ(賛成するわけにはいかない。)

とおり(次のとおりである。)

ある(その点に問題がある。)

いる(ここに関係者がいる。)

なる(合計すると1万円になる。)

できる(だれでも利用ができる。)

…てあげる(図書を貸してあげる。)

…ていく(負担が増えていく。)

…ていただく(報告していただく。)

…ておく(通知しておく。)

…てください(問題点を話してください。)

…てくる(寒くなってくる。)

…てしまう(書いてしまう。)

…てみる(見てみる。)

ない(欠点がない。)

…てよい(連絡してよい。)

…かもしれない(間違いかもしれない。)

…にすぎない(調査だけにすぎない。)

…について(これについて考慮する。)

(送り仮名の付け方)

第5条 送り仮名の付け方は、原則として「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)による。

(数字)

第6条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次に掲げるような場合に限り、漢数字を用いる。

(1) 固有名詞 四国 九州 八重桜

(2) 概数を示す語 二・三日 四・五日 数十日

(3) 数量的な意味の薄い語 一般 一部分 四分五裂

(4) 慣用的な語 一休み 二言目 三月(みつき)

(5) 数の単位として用いる語 100万 1億

2 数字のけたの区切りは、3位区切りとし、区切りには、「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号・文書番号・電話番号などの特殊なものには、区切りは付けない。

3 日付、時刻及び時間は、次の例による。

普通の場合

日付 平成7年1月1日

時刻 8時30分

時間 8時間40分

省略する場合

平7.1.1

(符号)

第7条 符号の種類及びその用い方は、おおむね次のとおりとする。

(1) 区切り符号

 「。」(句点)

一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。

 「、」(読点)

一つの文の中て語句の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。

 「.」(ピリオド)

単位を示す場合、省略をする場合などに用いる。

 「・」(なかてん)

外来語の区切りとか、事物の名称を列挙する場合に用いる。

 「:」(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

 「「 」」(かぎ)

用語を定義する場合、他の用語又は文章を引用する場合などに、その部分を明示するのに用いる。

 ( )(括弧)

語句若しくは文章の後に注記を加える場合又は見出しその他の簡単な独立した語句の左右を囲む場合などに用いる。

 「~」(なみがた)

「…から…まで」を示す場合に用いる。

 「―」(ハイフン)

語句の説明、言い換え又は番地・街区・符号・住居番号を省略する場合に用いる。

 「→」(矢印)

左のものが、右のように変わることを示す場合に用いる。

(2) 繰返し符号

「々」以外の「ゝ」画像は、使用しない。

「々」は、漢字1字の繰返しの場合に用いる。ただし、次のように先と後の語句の意味が異なる場合には使用しない。

民主主義 事務所所在地

(3) 見出し符号

項目を細別するときは、次のとおりに用いる。ただし、項目の少ないときは、「第1」を省いて「1」から用いる。

第1

1

(用語)

第8条 用語の用い方は、おおむね次のとおりとする。

(1) 特殊な用語を用いたり、堅苦しい言葉を用いることを避けて、日常一般に使われているやさしい言葉を用いる。

措置→処置・取扱い 救援する→救う

一環として→1つとして 充当する→充てる

(2) 使い方の古い言葉を使わず、日常使い慣れている言葉を用いる。

彩紋→模様・色模様

(3) 言いにくい言葉を使わず、口調のよい言葉を用いる。

拒否する→受け入れない 阻む→妨げる

(4) 音読する言葉は、なるべく避けて、耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いる。

橋りょう→橋 陳述する→述べる

(5) 音読する言葉で意味の二様にとれるものは、なるべく避ける。

協調する(「強調する」と紛れるおそれがある。)→歩調を合わせる

勧奨する(干渉する)→勧める

衷心(中心)→心から

潜行する(先行する)→ひそむ

(令達文書の形式)

第9条 主な令達文書の形式は、次に掲げる例による。(×印は、空欄を示す。)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(一般往復文書の形式)

第10条 一般往復文書の形式は、次に掲げる例による。

画像

(議案の形式)

第11条 議案の形式は、次に掲げる例による。

画像画像画像画像画像

(専決処分書の形式)

第12条 主な専決処分書の形式は、次に掲げる例による。

画像

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

本部町左横書きの公用文作成の要領

昭和53年5月1日 種別なし

(昭和53年5月1日施行)