○本部町車両管理規程

昭和53年4月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、本部町に所属する車両(消防関係車両及び町議会関係車両を除く。)の適正な管理と有効な使用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車で、町役場の使用に供するものをいう。

(2) 管理とは、前号による車両の取得、維持、保存及び運用をいう。

(3) 特定車両とは、特別会計事業を遂行するために配置された車両をいう。

第2章 車両の管理

第3条 各課等の長は、第1条の目的を達成するため、この規程の定まるところにより必要な管理をしなければならない。

2 各課等の長は、車両の道路における検査、時間外運行の取締り及び駐車場所の確認を行わせるため、職員の中から車両監理員を命ずることができる。

(車両の配置)

第4条 総務課長は、町長の承認を得て車両の配置換えをすることができる。

(車両原簿)

第5条 各課等の長は、車両の来歴、車籍及び配置を明らかにするため、様式第1号による車両原簿を調整しなければならない。

(車両整備記録簿)

第6条 各課等の長は、車両の修理の状況を明らかにするため様式第2号による車両修理記録簿に、修理の状況を記録しておかなければならない。

(事故の報告)

第7条 車両に事故が発生したときは、速やかに事故の種類、原因その他必要な事項を総務課長に報告しなければならない。

(油脂燃料)

第8条 総務課長は、油脂燃料の補給については、場所を指定し車種に応じて適正に補給させなければならない。ただし、遠距離その他特別の理由があるときは、この限りでない。

第3章 車両の保管

(保管責任者)

第9条 車両の保管は、各課等の長又はその委任を受けた者(以下「車両保管責任者」という。)が行う。

(保管場所)

第10条 車両は、あらかじめ定められたところに保管しなければならない。ただし、特別の事情により別に保管するときは、総務課長又はその委任を受けた者の承認を得て他の適当な場所に保管することができる。

(運行日誌)

第11条 車両保管責任者は、車両の使用状況を常時把握するため、運転手をして様式第3号による車両運行日誌を提出させなければならない。

第4章 車両の使用

(使用基準)

第12条 車両は、各課等の長が公務執行のため必要と認めた場合に限り使用することができる。

2 車両は、あらかじめ定められた使用目的以外に使用してはならない。ただし、やむを得ない事情により目的以外に使用した場合は、使用者は、帰庁後直ちにその理由を各課等の長に通知しなければならない。

(使用)

第13条 車両を使用するときは、あらかじめ車両保管責任者の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により事前に承認を受けることができないときは、使用後速やかに承認を受けなければならない。

(使用制限及び禁止)

第14条 車両保管責任者は、車両の使用が第1条の目的にてらし、適当でないと認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(勤務時間外の使用)

第15条 車両を勤務時間外に使用するときは、様式第4号により各課等の長の許可を受け、なお、当直の承認を得なければならない。

(適用除外)

第16条 次に掲げる車両については、第12条から前条までの規定は、適用しない。ただし、車両保管場所については、総務課長の承認を受けなければならない。

町長専用車

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

本部町車両管理規程

昭和53年4月1日 訓令第1号

(平成12年5月1日施行)