○旧上本部飛行場跡地利用調査委員会設置条例

平成7年6月16日

条例第20号

(設置)

第1条 旧上本部飛行場跡地の有効利用を図るため、基本構想、基本計画を策定する必要があり、同計画を策定するにあたり調査、研究をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき旧上本部飛行場跡地利用調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は旧上本部飛行場の利用計画に関し、必要な事項を調査、研究する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 町職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会において必要あると認める時は、関係者の出席を求めその意見を聞くことができる。

(費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を適用する。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は企画財政課に置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営については必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

旧上本部飛行場跡地利用調査委員会設置条例

平成7年6月16日 条例第20号

(平成9年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年6月16日 条例第20号
平成9年6月1日 条例第9号