○本部町土地利用検討委員会設置条例

平成3年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町土地利用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、本町の土地利用計画策定に関する必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 議会の議員

(3) 町の職員

(4) その他、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(議事)

第7条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を適用する。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、企画商工観光課に置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

本部町土地利用検討委員会設置条例

平成3年3月27日 条例第11号

(平成21年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成3年3月27日 条例第11号
平成9年6月1日 条例第9号
平成21年3月12日 条例第6号