○本部町山里カルスト台地自然公園構想検討委員会設置条例

平成13年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 山里、大堂の一帯に見られるカルスト地形を自然公園として活用するため、その保護、活用等について調査、研究及び審議し、基本構想、基本計画を策定するために地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき山里カルスト台地自然公園構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、山里カルスト台地自然公園計画に関し、必要な事項を調査、研究及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 町職員

(4) 町区域内の公共的団体役員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその意見を聞くことができる。

(費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を適用する。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は企画財政課に置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

本部町山里カルスト台地自然公園構想検討委員会設置条例

平成13年3月23日 条例第2号

(平成13年3月23日施行)