○本部町教育基本計画策定委員会の設置に関する条例
昭和51年6月29日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町教育基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ本部町教育の基本計画の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 議会の議員 4人
(2) 町の職員 2人
(3) 学識経験者 6人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(費用弁償)
第7条 委員には、地方自治法第203条第3項の規定に基づき費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第3条第2項の規定を適用する。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。