○本部町行財政改革検討委員会の設置に関する条例

昭和59年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 本町における行政の合理化及び効率化を推進するとともに、行財政の諸問題について抜本的に検討するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町行財政改革検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査し、審議を行う。

(1) 財政の健全化に関すること。

(2) 定数管理の適正化に関すること。

(3) 組織機構の簡素合理化に関すること。

(4) 給与の適正化に関すること。

(5) その他行財政改革に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人で組織する。

(1) 町教育委員会の教育長又は委員

(2) 町の職員

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条を適用する。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(本部町行財政改革検討委員会の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の本部町行財政改革検討委員会の設置に関する条例第3条の規定は適用せず、改正前の本部町行財政改革検討委員会の設置に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

本部町行財政改革検討委員会の設置に関する条例

昭和59年3月31日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)