○本部町行政区統廃合促進委員会の設置に関する条例

昭和51年4月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本部町行政区統廃合促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ本部町行政区統廃合の計画策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、議会の議員、町の職員及び学識経験者から町長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、町長が諮問し、答申がなされるまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを決める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条を適用する。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

本部町行政区統廃合促進委員会の設置に関する条例

昭和51年4月1日 条例第9号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第9号
平成12年9月28日 条例第40号