○本部町プロジェクトチーム設置規程
平成7年5月18日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規定は、複雑多様化する行政需要に弾力的に対応する機動的組織としてのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置についての基本的事項を定めるものとする。
(プロジェクトの決定)
第2条 プロジェクトは、2課以上に関する事務、事業又は特に必要と認める事務、事業に係る調査、研究及び計画の策定並びに実施に関するものについて、町長が決定するものとする。
(設置要領)
第3条 チームの設置にあたっては、次の事項を内容とした「プロジェクトチーム設置要綱」を定めるものとする。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 所掌事務、事業
(4) 構成人員
(5) 経費
(6) 報告
(7) 庶務担当課
(8) 関係課
(9) 設置期間
(10) その他必要な事項
2 チームの庶務担当課は原則として、そのプロジェクトにもっとも関係の深い課をもってあてる。
(チームの編成)
第4条 チームはプロジェクトごとに編成し、チームの構成員(以下「メンバー」という。)は町長が命ずる。
2 メンバーは、現所属所のまま命を受けた期間(主として)当該チームの所掌する業務に従事するものとする。
(チームの運営等)
第5条 チームの運営についての権限は、当該チームの総括者(以下「総括者」という。)が有するものとする。
2 メンバーは、原則として職務遂行上同格扱いとする。
3 出張命令は総括者が行い、当該事務処理及び所属長に対する報告等は、庶務担当課が行うものとする。
4 総括者は、プロジェクトの進行状況を町長に報告し、指示を受けるものとする。
(任免)
第6条 総括者及び担当者の任免は、町長が行うものとする。
(経費)
第7条 チームの所属する事務及び事業に要する経費は当該チームの所管課が財政担当課と協議の上定めるものとする。
(関係課等の協力)
第8条 プロジェクトに関する課等は積極的にチームの運営に協力し、目的の達成に努めるものとする。
(チームの解散)
第9条 総括者は、その任務が終了したときは、遅滞なく町長に対して報告を行うものとする。
2 町長は、当該プロジェクトの達成を認めた場合は、チームの解散を命ずるものとする。
(協議)
第10条 チームの設置にあたっては、あらかじめ副町長に協議するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。