○本部町政策室設置規程
平成8年12月9日
訓令第1号
(設置)
第1条 町長の政策に関する事項を調査、研究及び資料の収集等の事務を処理するため、本部町事務分掌規則(昭和53年本部町規則第4号)第3条の規程に基づき、町長の直属組織として、本部町政策室(以下「政策室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 政策室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 機構改革の調査、研究に関すること。
(2) 政策に係る第3セクターの設立に関すること。
(3) その他政策にかかる特命事項に関すること。
(職制)
第3条 政策室に室長、その他の職員を置くことができる。
(専決)
第4条 室長は、本部町事務決裁規程(昭和53年本部町訓令第5号)第6条の規定の例により専決することができる。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成8年12月1日より適用する。
2 本部町政策推進室設置規程(平成7年5月1日訓令第10号)は、廃止する。