○本部町政策室設置規程

平成8年12月9日

訓令第1号

(設置)

第1条 町長の政策に関する事項を調査、研究及び資料の収集等の事務を処理するため、本部町事務分掌規則(昭和53年本部町規則第4号)第3条の規程に基づき、町長の直属組織として、本部町政策室(以下「政策室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 政策室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 機構改革の調査、研究に関すること。

(2) 政策に係る第3セクターの設立に関すること。

(3) その他政策にかかる特命事項に関すること。

(職制)

第3条 政策室に室長、その他の職員を置くことができる。

(専決)

第4条 室長は、本部町事務決裁規程(昭和53年本部町訓令第5号)第6条の規定の例により専決することができる。

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成8年12月1日より適用する。

2 本部町政策推進室設置規程(平成7年5月1日訓令第10号)は、廃止する。

本部町政策室設置規程

平成8年12月9日 訓令第1号

(平成8年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年12月9日 訓令第1号