○町長、副町長、教育長及び班長等会議運営規程
平成11年11月29日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、町長、副町長、教育長及び班長等会議(以下「会議」という。)を設置することにより、町行政の方針、重要施策の審議及び諸施策の総合調整を行うため緊密な連絡をはかり、町行政の適正かつ能率的運営をはかることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は毎月第1週の火曜日の午前10時から開催する。
2 前項の会議の日が休日にあたるときは、その次の最も近い休日でない日の午前10時から開催する。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、町長は会議を中止するときは、その旨を通知するものとする。
(構成)
第3条 会議は次に掲げる者で構成する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 総務課長
(5) 各課の班長
(主宰)
第4条 会議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のとき又は欠けたときは、副町長が代行する。
(付議事項)
第5条 会議に付議すべき事項は、町行政の方針、重要施策の審議及び諸施策の連絡調整事項、各課の間における報告及び業務連絡に関する事項、行政運営に関する事項、その他必要な事項とする。
(会議の記録作成)
第6条 行政班長は、会議結果の記録を整理し保存する。
(会議の庶務)
第7条 会議の庶務は総務課で処理する。
附則
この訓令は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第10号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。