○本部町庁議運営規程

平成11年11月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、本部町庁議(以下「会議」という。)を設置することにより、町行政の方針、重要施策の審議及び諸施策の総合調整を行う運営手続きを定め各課等の緊密な連絡をはかり、町行政の適正かつ能率的運営をはかることを目的とする。

(会議)

第2条 会議は毎週月曜日の午前10時から開催する。

2 前項の会議の日が休日にあたるときは、その次の最も近い休日でない日の午前10時から開催する。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、町長は会議を中止するときは、その旨を通知するものとする。

(構成)

第3条 会議は次に掲げる者で構成する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 各課の課長

(代理者又は関係職員の出席)

第4条 町長は、前条に掲げる者が出席できないときは、その代理の者を会議に出席させることができる。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、付議事項に関係のある職員を会議に出席させることができる。

(会議の招集)

第5条 臨時会議は町長が招集する。

(主宰)

第6条 会議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のとき又は欠けたときは、副町長が代行する。

(付議事項)

第7条 会議に付議すべき事項は次のとおりとする。

(1) 町の将来構想及び計画に関する事項

(2) 予算編成方針及び予算案、予算執行方針等に関する事項

(3) 町議会に提出する議案等に関する事項

(4) 例規の制改廃に関する事項

(5) 重要な新規事業又は施策の策定に関する事項

(6) 国県等に対して提出する要望又は意見等に関する事項

(7) (教育委員会等も含む。)の重要施策、方針の調整に関する事項

(8) 課の間における報告及び業務連絡に関する事項

(9) 行政運営及び行政の効果的運営に関する事項

(10) 特に重要な行事に関する事項

(11) その他必要な事項

2 付議事項は、町長、副町長、教育長及び各課の課長が提案するものとする。

(付議手続)

第8条 会議に付議すべき事項又は連絡事項のある各課の課長は、総務課長と協議のうえ金曜日の午前中にその案件に説明資料を添えて、総務課に提出するものとする。ただし、緊急事項についてはこの限りではない。

2 総務課は、前項の規定により提出された事項を整理のうえ会議に付議するものとする。

(会議の記録作成)

第9条 総務課長は、付議案件の審議経過の概要及び結果の記録を整理し保存する。

(決定事項の通知)

第10条 総務課長は、付議された事項で、関係機関及び職員に周知させる必要がある事項は、文書で通知する。

(会議の庶務)

第11条 会議の庶務は総務課で処理する。

1 この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

2 本部町三役、教育長、課長及び係長会議設置規程(平成7年訓令第14号)は廃止する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第10号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

本部町庁議運営規程

平成11年11月29日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年11月29日 訓令第5号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成17年7月27日 訓令甲第10号
平成19年3月30日 訓令甲第8号