○本部町議会運営委員会規程

平成3年12月13日

議運規程第1号

(趣旨)

第1条 議会運営委員会(以下「委員会」という。)は、議会の適正かつ円滑な運営を図るため、議員相互の緊密な連携を保ち、議長が諮問する必要な事項について協議するため、この規程を定める。

(協議事項)

第2条 委員会の協議事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議席の指定に関すること。

(2) 会期日程、議事日程に関すること。

(3) 一般質問順位及び割当時間に関すること。

(4) 委員の割当に関すること。

(5) 特別委員会設置に関すること。

(6) 事件の付託委員会決定に関すること。

(7) 意見書、決議、請願及び陳情等の取扱いに関すること。

(8) 議会の秩序保持及び懲罰動議の取扱いに関すること。

(9) 検閲、検査、監査及び調査権の発議取扱いに関すること。

(10) 議会の条例、規則及び規定等の起草提出、発議に関すること。

(11) 議会内役員の選挙、選任、辞任及び議員辞職に関すること。

(12) 執行機関の付属機関等の議会選出委員選任及び辞任に関すること。

(13) 議会費予算要求に関すること。

(14) 議会関係各種行事に関すること。

(15) 厚生及び互助等に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、副議長、常任委員会の委員長及び常任委員会からの1人で構成する。

(議長の出席)

第4条 議長は、委員会に出席し発言することができる。ただし、採決に加わることができない。

(決定事項の遵守義務)

第5条 委員会で決定された事項については、これを尊重するものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項及びこの規程に関する疑義については、委員会において決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年議運規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

本部町議会運営委員会規程

平成3年12月13日 議運規程第1号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年12月13日 議運規程第1号
平成17年3月25日 議運規程第1号