○本部町の執務時間を定める規則

平成3年8月5日

規則第12号

本部町の執務時間は、本部町の休日を定める条例(平成3年本部町条例第18号)で定める町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

本部町の執務時間を定める規則

平成3年8月5日 規則第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成3年8月5日 規則第12号
平成5年2月9日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第5号