○本部町の執務時間を定める規則
平成3年8月5日
規則第12号
本部町の執務時間は、本部町の休日を定める条例(平成3年本部町条例第18号)で定める町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○本部町の執務時間を定める規則
平成3年8月5日
規則第12号
本部町の執務時間は、本部町の休日を定める条例(平成3年本部町条例第18号)で定める町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
平成3年8月5日 規則第12号
(平成21年4月1日施行)
◆ | 平成3年8月5日 | 規則第12号 |
◇ | 平成5年2月9日 | 規則第6号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 規則第10号 |
◇ | 平成21年3月31日 | 規則第5号 |