○本部町役場の位置を定める条例
昭和47年5月17日
条例第2号
本部町役場の位置を次のとおり定める。
本部町字東5番地
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
昭和47年5月17日 条例第2号
(昭和47年5月17日施行)