○本部町役場の位置を定める条例

昭和47年5月17日

条例第2号

本部町役場の位置を次のとおり定める。

本部町字東5番地

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

本部町役場の位置を定める条例

昭和47年5月17日 条例第2号

(昭和47年5月17日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和47年5月17日 条例第2号